中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者が、当該改善計画に従い、新分野進出等(会社設立・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額を助成します。 ※平成21年4月1日改正
中小企業基盤人材確保助成金の対象となる申請の区分
A.会社設立(分社化等を含む) 1.新たに個人事業主として開業する場合 2.株式会社、合同会社などの会社を設立して事業を開始する場合であり、医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同 組合法、特定非営利活動促進法など特別な法律に基づき設置される営利を目的としない法人は対象となりません。 また、個人事業主が法人化した場合(いわゆる法人なり)は、原則として該当しません。 B.異業種進出 すでに行っている事業とは別の新しい事業を始める場合は、別の事業に該当するかの判断は総務省編「日本標準産業 分類 」の細分類における別の分類に進出しているかどうかで判断します。 (参考:総務省ホームページ:日本標準産業分類) また、従来の事業の確認は、前期以前の決算報告書等で行い、原則として直前年度において従来事業の事業実績が確認 できない場合は、異業種進出とは認められません。つまり、会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には事業目的と して記載されていても、決算等を行っていない会社、または事業活動を行っていない休眠会社は対象となりません。
C.生産性向上の取り組み 1.業務の標準化、情報の一元化、業務プロセスの改善(ムダの削除等)、省力化設備の活用及び生産管理(在庫管理、 品質管理等)の改善など。 2.IT化等の技術革新による生産力の増加、既存事業の製品・商品の改良及びサービスの改善、新製品、新商品、 新サービスの開発、販路の拡大など 3.2期(2年)以上の決算を実施しており、労働生産性の値が厚生労働省の定める基準値(8,085,000円)以下である 場合
改善計画提出の前日時点で判断され、労働生産性の値を算出する計算式に おける「人件費」については、原則と して役員報酬・給与・各種手当・退職金・ 法定福利費(健康保険料・厚生年金保険料等)・福利厚生費が対象と なります。
対象となる事業所の要件
1.労災保険・雇用保険の適用事業主であり、法人であれば社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。 生産性向上の場合、改善計画認定申請書提出日の属する前事業年度の末日において雇用保険の適用事業所になっており、 かつ雇用保険被保険者を1名以上雇用している必要があります。
2.会社設立および異業種進出の場合、施設又は設備等の設置・整備に250万円以上負担している必要があります。 ≫≫250万円以上の費用負担の詳細はコチラ 3.事業内容が風営法に定める一定の営業に該当しないこと
4.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等及び現金出納帳、総勘 定元帳を整備、保管し要請に応じて提出する必要があります。
5.事業所の現地調査がある場合、協力する必要があります。
支給対象となる労働者の要件
助成金の対象となる労働者は、基盤人材と一般労働者の2種類があります。いずれも、実施計画期間内に新たに雇い入れることが必要ですが申請する内容によって、必要要件が異なります。なお、採用日前に、発注などの事務作業、営業行為、パソコンの設定、打ち合わせなどの準備行為等を行った者は対象外となります。また、採用初日(つまり、研修中・試用期間中から)から雇用保険の一般被保険者の資格取得を行うことが必要です。 ≫≫詳しい基盤人材の要件はコチラ
中小企業基盤人材確保助成金の支給額及び対象人数
【会社設立・異業種進出に係る支給額】
基盤人材の雇入れ・・・140万円/人 (特定地域※は210万円/人) 一般労働者の雇入れ・・30万円/人 (特定地域※は40万円/人) 【生産性向上に係る支給額】 基盤人材の雇入れ・受入れ・・・140万円/人(小規模事業主の場合は180万円) 一般労働者の雇入れ・・・・・・・30万円/人 (小規模事業主の場合は40万円/人)
基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上に係る者を併せて5人までを限度とし、一般労働者については基盤人材と同数までが限度となります。なお、雇い入れた対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、助成金は支給されません。また、既に第1期の支給が済んでいる場合には返還することになります。なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の対象労働者についても支給されません。
※下記の地域は雇用失業情勢の改善の動きが弱いため、助成金支給額が増額されます。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(各道県の全域が対象地域となります。) ※ 平成20年4月1日現在
受給のための手続きの流れ ※各都道府県により手続きの流れは多少異なります
助成対象の労働者を採用する前日までに、改善計画及び実施計画を提出します。その後、採用から概ね6ヶ月後に第1期分支給申請を、さらに6ヶ月後に第2期分支給申請を提出します。不足書類、疑義等が無い場合、支給申請から約2ヶ月から4ヶ月で支給・不支給が決定します。 ●改善計画は、事業に着手した日から6ヶ月以内に提出する必要があります。 1.会社設立における着手日とは、法人は法人設立登記日、個人は準備行為を始めた日(事務所の賃貸契約書の締結日、 手付け金等の支払日、設備・備品等の購入日、発注日、請求日、フランチャイズ契約の締結日、許認可の申請日等 で最初に行った日) 2.異業種進出における着手日とは、準備行為を始めた日。つまり、事務所の賃貸契約書の締結日、手付け金等の支払 日、設備・備品等の購入日、発注日、請求日、フランチャイズ契約の締結日、許認可の申請日等で最初に行った日。 3.生産性向上の場合に関しては着手日の概念は無く、特に提出期限はありません。
●実施計画は 改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ等日の前日までに新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書若しくは 生産性向上基盤人材確保実施計画認定申請書を担当センターに提出し、認定を受ける必要があります。
●支給申請は 新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書等の提出後、支給対象期の末日から起算して1ヶ月以内に、中小企業基盤 人材確保助成金支給申請書を担当センターに提出します。
<参考> 改善計画・実施計画提出時の添付書類の例(法人設立の場合) ※ 添付書類に関しては各都道府県により多少異なりますので、直接確認してください
1.組織図 2.公証人の認証済みの定款 3.会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 4.雇用保険適用事業所設置届のコピー(すでに正社員がいる場合) 5.税務署等への法人設立届出書 6.建物登記簿謄本(自己所有の場合のみ) 7.賃貸契約書(転貸の場合は転貸契約書及び元貸主の承諾書) 8.寸法及び座席等のレイアウトを記載した見取り図 9.最寄りの駅からの地図 10.外観と内部の写真 11.250万円の費用負担の内容・支払について確認できる書類 12.許認可証(許認可が必要な業種の場合) 13.創業時の代表者の状況が確認できる所得(課税)証明書、職務経歴書等
中小企業基盤人材確保助成金が受給できない場合!
1.実施計画認定申請の提出日の6ヶ月前の日から、対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月を経過する日まで の間に、事業主(分社化等の場合、出資している会社及びその会社が出資して設立した他の法人等を含む)が事業主都合 による常用労働者の離職、または3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えて特定受給資格者(離職理由 が倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた雇用保険の受給資格者のこと)となる離職を 出した場合。 2.支給申請の提出日において、労働保険の一般保険料を2年を超えて滞納している場合。 3.賃金等の条件が事業所所在地域において著しく低い場合。 4.資本的、経済的及び組織的関連性から見て、独立性を認めることが適当でないと判断される会社からの雇い入れ。 5.代表者が同一である会社からの雇い入れ など
その他の会社設立時の助成金の受給の有無について
会社設立時、対象となりうる介護基盤人材確保等助成金とは併給されません。どちらか一方のみの支給となります。なお、条件に該当すれば高齢者等共同就業機会創出助成金及び受給資格者創業支援助成金は併給可能です(両方とも受給できます)
中小企業基盤人材確保助成金の申請代行費用 (下記A・Bのいずれか選択)
A.着手金5〜10万円、 成功報酬10〜20%(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜 (労務管理含む、成功報酬は相談)
※詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接ご相談ください。当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。