会社(法人)を設立したら、役員及び正社員並びに一定のアルバイトは必ず社会保険に加入しなければなりません。 個人事業所でも一定の事業を行う常時5人以上の従業員を使用している事業所も必ず加入しなければなりません。 全国健康保険協会管掌の健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険と呼び、これらは必ず同時に加入する必要が あります。新規加入手続きは、本店管轄の年金事務所に健康保険・厚生年金保険新規適用届および健康保険・厚生 年金保険被保険者資格取得届、扶養親族等がいる場合には健康保険被扶養者(移動)届、国民年金第3号被保険者 資格取得届等を下記に記載した添付書類とともに提出する必要があります。
また、この時までには、加入者全員の報酬(給与)の額も決定しておかなければなりません。その金額を基に 社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額が決定されます。なお、役員の報酬に関しては、役員会議事録又は 株主総会若しくは定款で決定しておく必要があり、毎年決算時にしか変更できません。
添付書類一覧・・・大阪府の場合 ※都道府県により大きく異なる場合があります。
1.商業登記簿謄本の原本(履歴事項全部証明書)1通・・・法人の場合 2.事務所の賃貸契約書のコピー、自己所有の場合は不動産登記簿謄本の原本(名義は、原則とし て会社あるいは代表者名義であること) 3.最寄りの駅から事業所までの地図(手書き可) 4.社会保険加入予定者及びその扶養親族(妻など)全員の年金手帳 5.開業(法人設立)届の控え(管轄税務署・都道府県税事務所・市役所) 6.労働者名簿(役員も含む)・・・最低、過去3年間の職歴(学歴)等を記入 7.出勤簿(役員も含む) 8.賃金台帳(既に1回目の賃金支払が済んでいる場合) 9.労働条件通知書(従業員のみ) 10.現金出納帳(法人を設立して間もない場合は開業時からの法人名義の通帳のコピー) 11.役員報酬に関する取締役会(株主総会)議事録のコピー ・・・法人の場合 12.社会保険料口座引落用紙の控え(銀行提出後のもの) 13.許認可等が必要な業種の場合、許認可証等のコピー 14.源泉所得税の領収書及び特例納付承認書(納期の特例を受けている場合)のコピー 15.労災・雇用保険関係書類(保健関係成立届・適用事業所届等) 16.会社名・住所宛で届いた郵便物の表面のコピー2種類 17.会社名宛の見積書・請求書・明細書等のコピー2種類
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する1歳に満たない子または 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業に あたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業 (以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が年金事務所に申し出ることにより、 その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
会社から新しい健康保険証が交付されたら新旧の健康保険証、印鑑等を持って居住地の市区町村役場で国民健康保険の 資格喪失手続きを行って下さい。国民健康保険料の支払と新しい健康保険の加入が重なっても重なった分の保険料は 還付されます(月単位です)。還付の方法は各市区町村役場によって異なります。詳しくは直接電話等にて市区町村役場 にご確認ください。
厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たしたときに、65歳から老齢基礎 年金に上乗せして受ける年金です。年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。 これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。 なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年) 以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日の属する 年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。 詳しくはコチラから>>