介護基盤人材確保等助成金は、介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部門で就労する特定の労働者を新たに雇い入れた場合に給付をすることを目的としており、事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要です。
助成金の対象となる事業等
A.新サービスの提供等とは 1.従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施 2.介護サービスの提供を行うための株式会社、合同会社などの会社設立、他事業から介護事業への進出 3.サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化 4.支店増設等による営業、販路の拡大
B.介護関係業務を行う事業主とは 介護サービスの提供を業として行う事業主であること(兼業も可、原則として事業所ごと、サービスの種類ごとに、 介護事業者の指定を受けたもの) C.対象となるサービスとは 1.介護保険法の規定による介護サービス 2.障害者自立支援法の規定による障害福祉サービス 3.児童福祉法の規定による施設等で行われる介護サービス 4.その他、厚生労働大臣が定める福祉サービスまたは保険医療サービス 等 ※ サービスの種類についての詳細は介護保険法の規定による介護サービス一覧でご確認ください
介護基盤人材確保等助成金の支給対象となる労働者の要件
改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修を修了した者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者です。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般被保険者を除きます。
介護基盤人材確保等助成金の支給額及び対象人数
最大3人まで、1人当たり6ヶ月70万円が限度になります。2人目以降の助成対象期間は、1人目の助成対象期間内に限られます。つまり3人同日の雇入れでないと2人目、3人目の助成金額は満額70万円とはなりません。一人目の雇入れから2人目、3人目の雇い入れ日が経過するほど助成金額は減額されます。
その他の要件
1.労働者からの相談に応じる介護労働者雇用管理責任者の選任とその選任した者の氏名を事業所内で掲示すること等に より周知をしていること。 2.改善計画期間の初日の6ヶ月前の日から、助成金の支給申請までの間に、当該事業主のすべての事業所において事業 主都合による離職者を出していないこと。
受給のための手続きの流れ
1.新サービスの提供等を開始する時点から遡って6か月前の日から事業開始の1ヶ月前の日までに改善計画認定申請書、 介護基盤人材確保等助成金申請計画書及び必要書類を介護労働安定センター都道府県支部に提出します。
<添付書類(例)> 1.介護基盤人材確保助成金雇い入れ予定者一覧表 2.介護労働者雇用管理責任者選任届 3.創業の場合は、税務署、都道府県税事務所等の法人設立届の控えのコピー 4.雇用保険適用事業所設置届のコピー 5.介護保険事業の都道府県知事指定通知書のコピー(新規介護事業の創業、進出の場合は不要) 6.雇用保険被保険者の離職状況報告書 7.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー(原本確認あり) 8.定款のコピー(原本確認あり)・・・新たに介護事業に進出する場合は現行の定款(原始定款)と進出する事業が 記載された定款(更新定款)。既に定款に記載されている介護事業を実施する場合は、事業進出に係る株主総会 議事録のコピー 9.事務所、店舗等の賃貸契約書のコピー 10.会社の組織図
※ 添付書類に関しては申請する都道府県により若干異なりますことをご了承ください
2.助成対象期間の末日の属する月の翌月末日までに、介護基盤人材確保助成金対象期間満了報告書等を提出します。
3.2による報告書等の提出を受け、労働局より確認通知が送付されます。これにより、助成金対象期間満了日時点において の本助成金の支給要件を満たすとされた事業主は、助成対象期間の満了の日の属する月の翌月末日までに、介護基盤人材 確保助成金支給申請書等に必要書類を添えて都道府県労働局に提出します。 <添付書類(例)>
1.都道府県知事の発行する改善計画認定通知書のコピー 2.介護基盤人材確保助成金申請計画(変更)認定通知書のコピー 3.都道府県知事の介護保険指定通知書のコピー 4.介護基盤人材確保助成金特定労働者雇用申告書(対象労働者本人が作成した職務経歴書等を添付) 5.業務内容、所属等がわかる支給申請日現在の組織図(対象労働者の氏名を記入したもの) 6.賃金台帳のコピー(申請期間分) 7.出勤簿のコピー(申請期間分) 8.労働者名簿のコピー 9.雇入通知書の写し、辞令のコピー 10.介護給付費等支払決定通知書のコピー(申請期間分) 11.賃金支払いの確認ができるもののコピー 12.対象期間満了報告書の確認通知書 13.介護基盤人材確保助成金支給申請額内訳書 14.雇用保険被保険者の離職状況報告書 15.振込先金融機関口座の通帳のコピー 16.労働保険納付書・領収書のコピー
注意点
A.助成金受給のための要件のうち、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、助成 対象期間(最初の雇い入れ日から6か月間)満了日時点においても雇用保険被保険者であることの割合(定着率)が、 80%以上である必要があります。
B.認定期間に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合に よる離職者(いわゆる解雇等)を生じさせていないこと。
その他の助成金について
会社設立後、対象となりうる介護未経験者確保等助成金や母子家庭の母親、高齢者を雇用したときに支給されることがある特定求職者雇用開発助成金など、該当する助成金があれば期限内に申請が必要です。
介護基盤人材確保等助成金の申請代行費用 (下記A・Bのいずれか選択)
A.着手金5〜10万円、 成功報酬10〜20%(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜 (労務管理含む、成功報酬は相談)
※詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接ご相談ください。当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。