中小企業基盤人材確保助成金の対象となる労働者は、基盤人材と一般労働者の2種類があります。いずれも、実施計画期間内に新たに雇い入れることが必要ですが申請する内容によって、必要要件が異なります。なお、採用日前に、発注などの事務作業、営業行為、パソコンの設定、打ち合わせなどの準備行為等を行った者は対象外となります。また、採用初日(つまり、研修中・試用期間中から)から雇用保険の一般被保険者の資格取得を行うことが必要です。
A.会社設立・異業種進出に係る基盤人材の要件及び証明
認定計画上に、事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、下記の1又は2、及び3に該当するもの
1.事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 <申請時証明書類の例>・・・職務経歴書、職務に関連した資格証明書等
2.部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者(課長代理、チーフ、班長等の名称の如何に関わらず、 雇い入れ時点で、その部下に1職階以上の従業員を有する者) <申請時証明書類の例>・・・職務経歴書、1職階以上の部下の労働者名簿・出勤簿・賃金台帳等 3.年収350万円以上の賃金で、雇用保険の一般被保険者(出向等を除く)として新たに雇い入れられる者つまり、単純 に12ヶ月で割る(賞与なし)と、毎月の支払額は、291,666円以上になります。この金額には、基本給・家族 手当・住宅手当・通勤手当・職能手当等は含みますが、臨時給与・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金等(賞与 など)は含みません。
また、第1期の支給申請において175万円以上、第2期の支給申請において350万円以上、支払われている必要が あり、雇入れ時において、労働条件通知書又は、雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されて いる者であり、就業規則や賃金規程・労働条件通知書などに記載のない手当等は年収算定の対象にならない場合があり ます。
B.生産性向上に係る基盤人材の要件及び証明
認定計画上に、事業主において生産性向上に資する(企画・立案、指導を行うことができる)人材として記載された者であって、生産性向上に係る業務に就く者であり、下記の1又は2、及び3に該当するもの 1.生産性向上に係る業務において課長相当職以上の者(課長補佐、課長代理、班長、チーフ等の名称如何に関わらず、 その者の部下に2職階以上の従業員を有する者であること。)の職階に3年以上従事していた者 <申請時証明書類の例> a.課長相当職以上の職階の在職年数が明記されている職務経歴書 b.使用期間・業務内容・地位役職が記載された退職証明書 c.前会社の組織図、前職での名刺、前職での生産性向上の成果を表す書類等
2.生産性向上に係る業務に必要な国家資格(中小企業診断士、公認会計士、技術士等)等を有する者 <申請時証明書類の例>・・資格者としての前職の実績が明記された職務経歴書、職務に関連した資格証明書、各協会 に登録していることを証明する会員証等
3.生産性向上に係る業務に必要な科学又は技術関係の専門知識を有し、かつ生産管理、技術指導の業務に3年以上従事して いた者 <申請時証明書類の例> a.生産管理、技術指導の業務に従事した年数が明記されている職務経歴書 d.科学又は技術係大学(同等)の修了証書 c.職務に関連した資格証明書 d.専門的知識の内容を表す書類
4.部下を指揮・監督する業務に従事する課長相当職以上の者(課長補佐、課長代理、班長、チーフ等の名称如何に関わ らず 、その者の部下に2職階以上の従業員を有する者であること。)なお、生産性向上に係る業務の企画・立案、 指導を行うことができることは要件ではない(できなくてよい) <申請時証明書類の例>・・・職務経歴書、2職階以上の部下の労働者名簿・出勤簿・賃金台帳等
5.年収450万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を 除く。)の賃金で雇い入れられる又は他の企業等から年450万円以上の賃金等で受け入れられる者(出向等による 受け入れにおいて、対象労働者に対し元事業所が賃金等について補助を行っている場合は、申請事業主が対象労働者に 実際に支払っている賃金等が450万円以上であること。)
また、第1期の支給申請において225万円以上、第2期の支給申請において450万円以上、支払われている必要が あり、雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収450万円以上支払われることが予定されて いる者であり、就業規則や賃金規程・労働条件通知書などに記載のない手当等は年収算定の対象にならない場合があり ます。