<計算例>
ホームページの作成を行う会社で毎月の基本給20万円(手当なし)の正社員1名及び5万円のパート1名 (週10時間)を雇っている場合
(1)200,000円×12ヶ月×13.5/1,000 = 32,400円 (2) 50,000円×12ヶ月× 0=0円(雇用保険非該当) (3)(1)+(2)=32,400円 ←1年間の雇用保険料の総額 (4)32,400円×5/13.5=12,000円 ←1年間の被保険者の雇用保険料の負担額(給料から天引き) ※被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、 50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
会社を設立し雇用保険加入の対象となる労働者を雇い入れた場合、事務所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に 雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届等を下記に記載した添付書類とともに提出する 必要があります。 この時点では労働基準監督署での労災保険加入などの手続きが完了していることが前提となりますので、先に手続きを 完了しておく必要があります。通常、添付書類等に不備がなければ、その場で雇用保険適用事業所台帳(雇用保険適用 事業所設置届 事業主控)、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及び会社の雇用保険 事業所 番号が発行されます。 <添付書類の例>・・・大阪府の場合 1.商業登記簿謄本の原本(履歴事項全部証明書)1通 ・・・法人の場合 2.事務所の賃貸契約書のコピー、自己所有の場合は不動産登記簿謄本の原本(名義は、原則とし て会社あるいは代表者名義であること) 3.最寄りの駅から事業所までの地図(手書き可) 4.開業(法人設立)届の控え(管轄税務署・都道府県税事務所・市役所) 5.労働者名簿・・・過去3年間の職歴(学歴)等を記入 6.出勤簿 7.賃金台帳(既に1回目の賃金支払が済んでいる場合) 8.現金出納帳(法人を設立して間もない場合は開業時からの法人名義の通帳のコピー) 9.許認可等が必要な業種の場合、許認可証等のコピー 10.源泉所得税の領収書及び特例納付承認書(納期の特例を受けている場合) 11.労災保険関係書類(保健関係成立届等) 12.会社名・住所宛で届いた郵便物の表面のコピー2種類 13.会社名宛の見積書・請求書・明細書等のコピー2種類 など ※管轄(ハローワーク)により、異なる場合があります。