中小企業基盤人材確保助成金の申請においては着手日から第1期支給申請日までの間に、契約・発注等を行い、納品・引き渡しが完了し、かつ支払いが済んでいる施設または設備等の設置・整備について250万円以上(一部の都道府県は200万円)費用負担している必要があります。異業種進出の場合は新規事業のために購入し使用するものに限られ、他部門と共有使用するものは対象外となります。また、消費税は費用に含めることができます。もちろん会計帳簿(現金出納帳など)支払の確認が出来ないものは対象となりません。代表者個人が立替払いした場合、法人であればその法人との間で対象期間内に清算処理していれば計上できます。また、手形、小切手、クレジットカード(法人の場合は法人名義に限る)等による支払いの場合は決済が完了しているものに限ります。
費用の対象となるものの例 ※確認書類に関しては各都道府県により多少異なります
1.土地及び建物(土地造成費、設計管理費及び建築解体費を含む) 2.事務所・店舗を賃貸借した場合の家賃(共益費、管理費を除く)、仲介手数料 ●家賃等についての確認書類例 a.賃貸借契約書のコピー等。転貸(又貸し)の場合は建物所有者の転貸承諾書のコピー及び元契約書のコピー。 b.異業種進出で従来の事業と新規の事業を同じ場所で行う場合は、賃料の全額を算入することができません。 部屋が独立しているなど区分が明確である場合のみ面積比による按分計算が可能です。事務所内見取り図に 実際の縦横の長さを記入して面積比率を明らかにし、計算式を提示する必要があります。 c.経費の対象となるのは、事業用の使用目的で借りているものに限ります。使用目的が居住用等となっている ものは対象外です。 d.駐車場賃料等については、事業用に使用しているものに限ります。通勤用車両等を駐車する目的である場合 は対象外です。 e.領収書のコピー、または振込の証書のコピー、または振込の記載のある通帳ページのコピーが必要です。 f.月々の支払額(振込額)に変動がある場合は、請求書等のコピーが必要です。 g.第1期初回の支給申請日までに支払が完了したもので、1年分を限度とします。 3.店舗改装(内装)工事費 ●内装工事についての確認書類例 a.見積書・請求書・工事請負契約書のコピー、図面のコピーなど。(図面等で判断できない場合は、工事前、 工事後の写真等が必要です) b.異業種進出で従来の事業と新規の事業を同じ場所で行う場合は、賃料と同様に内装工事費用も全額は算入 できません。内訳を示す請求書や見積書の提出が必要です。 c.領収書のコピー、または振込の証書のコピー、または振込の記載のある通帳ページのコピーが必要です。
4.コピー機・パソコン・机・イス・電話機などの備品 ●備品等の購入についての確認書類例 a.品名・型番・数量・単価等の記載がある見積書・納品書・請求書のコピー、カタログなど。 b.領収書のコピー、または振込の証書のコピー、または振込の記載のある通帳ページのコピーが必要です。
5.備品等のリース料 ●リース契約・割賦(分割)契約についての確認書類例 a.リース(又は割賦)契約書のコピー、契約会社から通知される支払明細書のコピーなど。 b.第1期初回の支給申請日までに支払が完了したもので、1年分を限度とします。
6.購入時に付随する取り付け費用・運搬費用
7.営業用等に使用する車両 ●車両についての確認書類例 a.見積書・注文書・契約書のコピー、・車検証のコピーなど。 b.車両本体価格のみが対象になり、車検証の所有者・使用者・使用の本拠地等が、法人名義(個人の場合は 代表者名義)及び事業所の所在地になっていることが必要です。 c.事業の用に使用していることが確認できる運行記録簿の保管整備が必要です。 d.領収書のコピー、または振込の証書のコピー、または振込の記載のある通帳ページのコピーが必要です。
8.フランチャイズ加盟金(商品代等は除く)
9.パソコンのソフトウエア(表計算・給与・経理ソフト等の汎用的なものは除く)
費用の対象とならないものの例
1.事業主が私的利用のために購入したもの 2.事業主(法人)以外の名義のもの 3.運転資金、資本金(現物出資を含む) 4.事務所等を賃貸借した場合の保証金・敷金等、契約終了時に返還が見込まれるもの 5.材料費、商品対価、消費財、保険料 6.チラシ、ダイレクトメール、看板等の広告費 7.従業員の福利厚生施設等 8.下記に該当する者との間で行われた取引によるもの ・個人事業主の場合は、その者の配偶者・1親等の親族 ・法人の場合はその法人の代表者本人・代表者の配偶者・代表者の1親等の親族 及びその法人の取締役、その法人と同一の代表者の法人 9.資本的、経済的及び組織的関連性からみて、独立性を認めいることが適当でない事業主(法人)から引き継いだ部分の 施設又は設備等 10.取引後に解約あるいは第三者に譲渡したもの 11.国外において設置・整備されるもの 12.現物の確認ができないもの 13.相殺や立て替え払い等でその支払い事実が明確にないもの
雇用失業情勢の改善の動きが弱い特定地域について
下記の地域は雇用失業情勢の改善の動きが弱いため200万円の費用負担で認められます。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(各道県の全域が対象地域となります。) ※ 平成20年4月1日現在