介護事業を行う会社で毎月の基本給20万円(手当なし)の正社員1名及び8万円のパート1名(合計2名)を 雇っている場合
(1) 200,000円×12ヶ月×3/1,000 = 7,200円 (2) 80,000円×12ヶ月×3/1,000 = 2,880円 (3) (1)+(2) = 10,080円 ← 1年間の労災保険料の総額
会社を設立し、従業員を雇い入れた場合、事務所を管轄する労働基準監督署(労働局でも可)に、会社の商業登記簿謄本等を 持って行き、労働保険保険関係成立届及び労働保険概算保険料申告書を記入、捺印、提出する必要があります。
労働保険概算保険料申告書は加入日から年度末(3月31日)までの保険料をあくまで概算額で申告し、その申告した 保険料を労働基準監督署あるいは銀行等の金融機関で納付する必要があります。納付額はあくまで予定額ですので、 翌年度の労働保険の年度更新の手続きの際(6月1日〜7月10日)に、多く払いすぎていたのであれば、翌年度の 保険料に充当し、不足金額があれば、その分も追加納付する必要があります。 <提出書類の例>
・労働保険保険関係成立届 ・労働保険概算保険料確定申告書 ・継続事業一括認可申請書(複数の事業(支店、営業所等)の労働保険関係の処理を一括したいとき)
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)・・・法人の場合 ・賃貸契約書・・・登記上の本店と営業所が異なる場合など ※管轄の労働基準監督署によっては多少添付書類が異なる場合があります。