高齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して会社を設立し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
受給できる額
受給できる額は、下記の対象経費(人件費その他対象とならない経費がある。)の合計額に対して、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額で、500万円を限度として支給されます。
【平成21年度の全国平均未満の地域=支給割合2/3】 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、新潟、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
【平成21年度の全国平均以上の地域=支給割合1/2】 栃木、群馬、東京、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川
対象経費
A.会社設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低 限の期間(会社設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」という。)に経費が発生したものに限る。)
1.会社設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。50万円を限度)及び 会社設立登記等に要した経費(設立準備期間内、又は会社設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが 完了したものに限る。) 2.高齢創業者が会社設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や 資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する 講習等を除く。また、会社設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。) 3.その他の会社設立に係る必要最低限の経費(会社設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了した もので、管理業務に関するものに限る。) B.法人の運営に要する経費(会社設立登記の日から起算して6か月の期間内に経費が発生し、当該期間内に支払いが完了 したものに限る。) 1.職業能力開発経費 事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談 経費を除く。) 2.設備・運営経費 事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度)、広告宣伝費等。ただし、労働者の派遣受入 費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・ 営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。
受給要件(下記のいずれにも該当する必要があります)
A.雇用保険の適用事業の事業主であること。
B.3人以上の「高齢創業者」の出資により新たに設立された法人の事業主であること。 ※高齢創業者の条件 1.会社設立登記の日において、45歳以上であること。 2.会社設立登記の日から起算して1年前の日から当該会社設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、 直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合に よって退職した者(ただし、正当な理由無く60歳以上の自己の都合によって退職した者は除く。)、個人 事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者を除く。)であった者でない者であること。 3.会社設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人 役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。 4.当該会社の設立時の出資者であって、会社設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事している こと。
C. 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が会社の代表者であること。 D. 会社設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員 又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。 E. 会社設立登記の日以降最初の事業年度末における事業主の自己資本比率が50%未満であるであること。 F. 支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険 者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用 していること。
手続きの流れ
B.支給申請書提出期間 法人の最初の事業年度末日について 1回目:会社設立登記の日から6か月後の応当日より前のもの設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間 2回目:会社設立登記の日から6か月後の応当日以降のもの最初の事業年度末日の翌日から3か月の間
高齢者等共同就業機会創出助成金の申請代行費用
A.着手金10万円、 成功報酬20%(相談可) B.顧問契約を締結している場合は着手金無し、成功報酬は相談