ハローワーク(公共職業安定所の紹介)の紹介によりトライアル雇用対象労働者を、試行雇用(原則3か月) として雇い入れた場合。
試行雇用奨励金:支給額
対象者1人につき月額4万円
試行雇用奨励金:当社代行手数料
1回の申請につき10,000円〜
トライアル雇用対象労働者
トライアル開始時に下記に該当する者で、トライラル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が 認める場合に限ります。 1.中高年齢者(45歳以上65歳未満であって雇用保険受給資格者である者) 2.若年者(35歳未満) 3.母子家庭の母等 4.季節労働者 5.障害者 6.日雇労働者 7.ホームレス ※1〜4の対象者については試行雇用後、期間の定めのない常用労働者へ移行することが前提となります。
試行雇用奨励金:支給申請時期
まず、トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出する必要が あります(上記1〜4の対象者の雇用の場合のみ)。 その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用 奨励金支給申請書」に必要な書類を添付の上、提出します。
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