1.雇用保険の失業給付の基本手当を受給できる要件として、まず下記a及びbの要件をいずれも満たすこと。
a. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職
できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない
「失業の状態」にあること。
b. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が
通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする
時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎
となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。