特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)は高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
支給対象となる労働者の要件
A.一般被保険者(短時間労働者を含む。)として雇い入れられた、次のいずれかに該当する65歳未満の者。 ただし、重度障害者等以外の者については、職業紹介を受けた日に被保険者でない者に限られます。 1.60歳以上の者 2.身体障害者 3.知的障害者 4.精神障害者 5.母子家庭の母等 6.中国残留邦人等永住帰国者 7.北朝鮮帰国被害者等 8.認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者) 9.沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者) 10.漁業離職者求職手帳所持者(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法によるもの) (45歳以上の者) 11.手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者) 12.一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者) 13.認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者) 14.アイヌの人々(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、公共職業安定所の紹介による場合 に限る。)
B.重度障害者等(一般被保険者(短時間労働者を除く))として雇い入れた次のいずれ かに該当する65歳未満の者。 1.重度身体障害者 2.身体障害者のうち45歳以上の者 3.重度知的障害者 4.知的障害者のうち45歳以上の者 5.精神障害者
助成金の支給額(中小企業)
その他の要件
1.雇用保険の適用事業主であること。 2.対象労働者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して 雇用する労働者として雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。 3.資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者が事業主と密接な関係にないこと。 4.対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用する被保険者を 事業主都合による解雇等(勧奨退職を含む。)していないこと。 5.対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、特定受給資格者と なる離職理由により雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を 超えて離職させていないこと。 6.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等)を整備、 保管していること。
受給のための手続きの流れ
特定就職困難者雇用開発助成金の支給をうけるためには、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄するハローワークまたは労働局に、支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期後1ヶ月以内に必要な書類を備えて支給申請書を提出します。
特定求職者雇用開発助成金の申請代行費用 (下記A・Bのいずれか選択)
A.支給申請1回につき5万円(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜(労務管理含む)
※詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接ご相談ください。 当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。