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失業保険
失業保険の要件
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険
に加入していた月が通算して
12か月以上
あること。
但し、特定受給資格者(会社都合により解雇・リストラされた者)については離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して
6か月以上
ある場合も可。
※ 基本手当日額は年齢ごとに上限額が次のように定められています。(平成20年8月1日現在)
・30歳未満 6,330円
・30歳以上45歳未満 7,030円
・45歳以上60歳未満 7,730円
・60歳以上65歳未満 6,741円
※ 職業に就いた場合又は会社を設立した場合であって、かつ 支給残日数が多い等、要件を満たす場合は
再就職手当
が支給されます。
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