遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が死亡したとき、老齢厚生年金の受給権者が死亡したときなどに、遺族に 支給されます。遺族の範囲は、遺族基礎年金の支給対象となる遺族(子のある妻、子)、子のない妻、被保険者 等が死亡したときに55歳以上である夫、父母、祖父母(60歳から支給)、孫です。遺族厚生年金が支給される 遺族の順位は、(1)配偶者と子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母であり、先順位の者が受給権を取得すれば、その 後に先順位の者が受給権を失っても、次順位の者には支給されません。遺族厚生年金の年金額は、報酬比例の 年金額の4分の3を基本として、妻が受給権者の場合は、これに中高齢寡婦加算額または経過的寡婦加算額を 加えた額です。