「療養の給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関」といいます。)で、無料で 治療を受けられる現物給付です。
「療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局 等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現物給付です。 給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。
療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費等通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治ゆするまで 行われます。
※「治ゆ」とは 療養(補償)給付は、傷病が治ゆするまで行われますが、この「治ゆ」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般 に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいい、これを「症状固定」といいます。 したがって、「治ゆ」とは、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。