所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。この場合の災害は、 被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられる ので、原則として業務災害と認められます。 ただし、次の場合には業務災害とは認められません。 1.労働者が就業中に私的行為を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を 被った場合 2.労働者が故意に災害を発生させた場合 3.労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合 4.地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、 天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)
B.事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に 基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではないので、 行為そのものは私的行為です。この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、 事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。なお、用便等の生理的行為などに ついては、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に付随する行為として取扱われますので、この場合には 就業中の災害に準じて、業務災害として認められない場合を除いて、施設の管理状況等に起因して災害が発生したか というものと関係なく業務災害となります。
C.事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張や社用での事業場施設外で業務に従事している場合が該当し、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約 に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、 積極的な私的行為を行うなど特別の事業がない限り、一般的に業務に従事していることから一般的には業務災害と 認められます。
この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、 病原体等の諸因子を指します。
2.健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
健康障害は、有害因子へのばく露(さらされること)によって起こりますが、当該健康障害を起こすのに足りるばく 露があったかどうかが重要です。このようなばく露の程度は、基本的には、ばく露の濃度等とばく露期間によって 決まりますが、どのような形態でばく露を受けたかによっても左右されるので、これを含めたばく露条件の把握が 必要となります。
3.発症の経過及び病態
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触し、又はこれが侵入することによって起こるものなので、 少なくともその有害因子へのばく露後開始後に発症したものでなければならないことは当然です。しかし、業務上 疾病の中には、有害因子へのばく露後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するもの もあり、発症の時期はばく露した有害因子の性質、ばく露条件等によって異なります。したがって、発症の時期は、 有害因子へのばく露中又はその直後のみに限定されるものではなく、有害因子の物質、ばく露条件等からみて医学 的に妥当なものでなければなりません。