介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です
支給対象となる労働者の要件
以下の項目すべてに該当する労働者が対象となります。 1.介護関係業務の未経験者であること。 介護関係の資格を取得しているかどうかにかかわらず、これまで雇用契約のもとに介護関係の仕事に携わったことの ない方が対象です。ただし、満65歳以上の者及び新規学卒者(最終学歴の大学等を卒業した月の翌月から起算して 1年を経過しない者)は除きます。また、登録ヘルパーや派遣労働者として介護業務に従事したことがある方も対象 外となります。
2.雇用保険一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇い入れること。
3.資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇い入れでないこと。
4.助成金の対象となる2人目以降の未経験者の雇い入れは、最初の未経験者の第1期支給対象期が満了するまでとなり ます。
介護未経験者確保等助成金の支給額
介護関係業務の未経験者を1人につき、6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円(介護参入特定労働者の場合は50万円)を助成。支給は第1期・第2期に分けて行い、助成対象期間(雇入れ日から1年間)に50万円(介護参入特定労働者の場合は100万円)まで受給できます。 ※介護参入特定労働者とは25歳以上40歳未満の方で、過去1年間に雇用保険被保険者でなかった方です。
助成対象となる労働者の数
対象労働者の雇入れ日において、雇用保険被保険者の総数が200人未満の場合3人まで、200人以上300人未満の場合6人まで、以降100人増加するごとに3人ずつ加算し、700人以上は20人まで(つまり上限は20人)。
その他の要件
1.労働者からの相談に応じる介護労働者雇用管理責任者の選任とその選任した者の氏名を事業所内で掲示すること等に より周知をしていること。
2.対象労働者の雇い入れ日の前日から6ヶ月前の日から起算して、助成金の支給申請を行うまでの間に、事業所において 事業主都合(解雇等)による離職者を出していないこと。
受給のための手続きの流れ
雇入れ日から6ヶ月を満了した日の翌日から起算して1か月の間に、ハローワークまたは労働局(管轄により異なります)に対して助成金支給申請を行います。第1期満了後も継続して6ヶ月定着し、第2期の支給を受けようとする時は、同様に支給申請を行います。対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合は原則として支給を受けることはできません。
注意点
同一の事由により、求職活動等支援給付金(雇用保険法施行規則第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業労働時間適正化促進助成金、試行雇用奨励金又は地方公共団体等の助成金等の支給を受けた場合には、助成金は支給されません。
ポイント
介護関連の会社を設立し、介護事業者の指定を受け介護基盤人材確保等助成金の申請をしている場合にも該当する未経験者を雇用すれば併用できます。
介護未経験者確保等助成金の申請代行費用 (下記A・Bのいずれか選択)
A.支給申請1回につき5万円(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜(労務管理含む)
※詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接ご相談ください。 当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。