介護事業始める(介護保険制度のサービス提供者となる)ためには、事業所ごと、サービスの種類ごとに、事業者及び設備の指定または許可を受ける必要があります。
指定要件
A.法人格を有していれば指定の対象になります。法人の種類については株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、 財団法人など種類は問われません。法人の定款の事業目的には介護保険事業を行うことについての記載が必要です。 都道府県によってはその記載内容について、指定されている文章どおりでないと認められない場合があります。 なお、既に法人格を有している場合でも、新たに介護保険事業を始める場合は、定款目的の変更手続きが必要となる 場合があります。 B.それぞれ厚生労働省令で定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行う必要があります。 この「人員、設備及び運営基準」は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な 最低基準を定めたものです。 基準を満たさない場合は指定を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、都道府県知事等の 指導の対象となり、指定を取り消されることもあります。 1.人員基準・・・それぞれの指定要件に従った有資格者・管理者等が定められている人員数必要です。 2.設備基準・・・事業を行うための必要な広さの専用の区画(事務室、相談室等)、設備・備品などが必要です。 3.運営基準・・・勤務体制や運営規定の整備、苦情処理体制、契約時等における説明、サービスの提供に当たっての 遵守事項等を定めることです。
C.損害賠償保険への加入について 介護事業を行うにあたって事業者は、介護サービスを行っている際に利用者をケガなどさせてしまった場合に、損害を 補償できるように損害賠償保険に加入する必要があります。契約者は法人であり、代表者個人でも事業所の名称(屋号) でもありません。
D.事務所の賃貸契約書について 事務所を借りる場合は、必ず法人名義で賃貸契約することが必要です。なお、法人の代表者が個人名で所有する建物で 開設する場合でも、法人との間で賃貸契約書又は使用承諾書などの契約が必要です。
指定申請の申請受付期間等について
都道府県によっては随時受け付けているところもあれば、事前に定められている申請期間以外は、指定申請の受付等は行わない場合があります。また、申請予約締め切り期日前であっても、申請予約数が一定数に達した場合には、申請予約を終了する場合もありますので、あらかじめ余裕をもって予約をする必要があります。また、原則として事業所が工事中または備品が揃わない状況などでの申請はできません。
指定日について
毎月1日となりますが、都道府県によっては毎月1日と15日の2回の指定日を設けているところもあります。 申請受理後1ヶ月程度で指定を行います。また、原則として6年ごとに更新手続きが必要です。
介護に関する助成金について
一定の要件を満たせば、公的機関から支給される助成金の対象となります。介護基盤人材確保等助成金や介護未経験者確保等助成金など、該当するものは期限内に申請する必要があります。
種類による介護事業の指定申請について
●訪問介護事業 主に要介護者に対し、入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言 など、日常生活の世話を行うものです。 → 詳しくは訪問介護の指定申請のページへ(※現在作成中) ●居宅介護支援事業 主に要介護者などからの相談に応じ、要介護者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、本人やその家族の 意向などを勘案し、適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう、サービスの種類や内容などの居宅サー ビス計画を作成(ケアプラン)し、また、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設など との連絡調整などを行うことを目的とする介護サービスです。 → 詳しくは居宅介護支援の指定申請のページへ(※現在作成中)
●通所介護事業 在宅で生活している要介護者などを対象に、送迎用の車でデイサービスセンターへ送り迎えし、入浴や食事、レクレー ションや機能訓練などを日帰りで行い、その者の有する能力に応じ可能な限り自立した生活を営むことができるように 支援する介護サービスです。 → 詳しくは通所介護の指定申請のページへ(※現在作成中)
居宅介護支援 ・居宅介護支援
介護予防支援 ・介護予防支援
・障害福祉サービス ・地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練 ・知的障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・知的障害児通園施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・盲ろうあ児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・肢体不自由児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・重症心身障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・身体上または精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の 介護、その他の日常生活上の世話 ・特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉販売用具販売以外の介護福祉用具の販売 ・移送 ・居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供 ・その他、厚生労働大臣が定める福祉サービスまたは保険医療サービス
※ 身体障害者更正援護施設(平成18年10月1日改正前の身体障害者更正施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産 施設に限る)、知的障害者援護施設(平成18年10月1日改正前の知的障害者更正施設及び知的障害者授産施設に限る) については「平成18年厚生労働省令第169号第25条」に経過措置として平成24年3月31日まで適用されることが定め られています。