労働者派遣の業務の種類による受入期間の制限
派遣禁止業務
下記の業務に労働者を派遣してはいけません 1.港湾運送業務 2.建設業務 3.警備業務 4.病院等における医療関係の業務(除く:紹介予定派遣、産休等休業取得者の代替、へき地の医師) 5.弁護士、税理士等のいわゆる「士」業務(一部例外有)