労働者派遣契約において必要な書面
2.労働者派遣個別契約書(派遣法26条) 派遣法26条が規定する労働者派遣を行うに際して法定記載事項に加え、それ以外の実務上必要な点に ついても記載しておく必要があります。
3.派遣労働者通知書(派遣法35条) 派遣労働者の氏名・性別・年齢・社会保険の資格関係その他労働者派遣を行うに際し、派遣元が派遣先に 通知すべき事項が定められています。
4.期間制限に抵触する最初の日の通知書(派遣法26条5項、6項) 派遣先が、自由化業務について派遣労働者を受け入れようとする場合、派遣契約の締結前に、あらかじめ 派遣元に対し、派遣受入期間制限に抵触する最初の日を通知しなければなりません。 この通知がないときは、派遣元は当該派遣先と派遣契約と締結してはならないとされています。