高年齢者雇用開発特別奨励金は雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。)に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
支給対象となる労働者の要件
1.雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の者に限ります。 2.雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にないこと 3.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者であること 4.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あること
奨励金の支給額(中小企業)
その他の要件
1.雇用保険に加入していること。 2.対象労働者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して 雇用する労働者として雇い入れ、奨励金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。 3.対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を受けていた場合や、アルバイト、ボランティアを行っていた場合、 雇用予約がある場合は対象外。 4.資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者が事業主と密接な関係にないこと。 5.対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用する被保険者を 事業主都合による解雇等(勧奨退職を含む。)していないこと。 6.対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、特定受給資格者と なる離職理由により雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を 超えて離職させていないこと。 7.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等)を整備、保管 していること
受給のための手続きの流れ
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給をうけるためには、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄するハローワークまたは労働局に、支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期後1ヶ月以内に必要な書類を備えて支給申請書を提出しする必要があります。また、奨励金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳などの帳簿の提示を求めることがあります。
高年齢者雇用開発特別奨励金の申請代行費用 (下記A・Bのいずれか選択)
A.支給申請1回につき5万円(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜(労務管理含む)
※詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接ご相談ください。 当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。