労使協定とは、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定のことです。労使協定は、事業場を単位に締結しなければならず、締結すればその効果が生じるものと、締結したあと労働基準監督署へ届け出る義務のあるものがあります。
労働者代表の選出方法は、労使協定をする代表者を選出することを明らかにしたうえで、労働者(パートやアルバイトなども参加できます)を集め、投票又は挙手により選出する方法や、労働者の話し合いや持ち回り決議(回覧) などにより選出する方法があります。どの方法でもかまいませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがとられていることが必要です。すでに締結されている労使協定については、その協定の締結者が退職等により労働者代表でなくなった場合でも、協定自体は無効にはなりません。 なお、労働者の過半数を代表する者は、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるもの(いわゆる管理監督者)はなれません。また、会社の代表者が労働者を指名するなど、使用者の意思によって過半数代表者が選出される方法、社員親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にする方法、役職者を自動的に労働者代表とする方法などは適正な選出方法とは認められません。