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36協定などの労使協定

労使協定とは、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定のことです。労使協定は、事業場を単位に締結しなければならず、締結すればその効果が生じるものと、締結したあと労働基準監督署へ届け出る義務のあるものがあります。

 

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