法定労働時間を越えて時間外労働や休日労働をさせる場合に、使用者と労働者の過半数を代表する者(又は労働者の 過半数で組織する労働組合)が協定を結び労働基準監督署に届出する協定のことをいいます。労働基準法では、法定 労働時間を越えて労働することが禁止されていますが、この36協定を結び届出することにより時間外労働及び休日 労働をさせることが可能となります。このことは労働基準法36条に記載されていますので36協定(三六協定)と よばれます。
法定労働時間とは、労働基準法で1日8時間、1週40時間(一部の特例措置対象事業場については44時間)と定め られていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。 また、法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)と定められておりますが、この休日に 労働させる場合は休日労働となります。
ただし、満18才に満たない者(年少者)については法第36条が適用できませんので、年少者については36協定が あっても法定時間外労働及び法定休日労働はできません。 また、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、法定時間外労働及び法定休日労働を させることはできません。
現実的には、ほとんどの会社が多かれ少なかれ時間外労働を行っていますので、この締結と届出が必要となります。 また、それに伴い時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。
法定時間外労働をさせた場合は2割5分以上の、法定休日労働をさせた場合は3割5分以上の割増賃金を支払う必要が あります。なお、土曜日と日曜日を休日とするような週休2日制を採用している事業場については1週間に休日が2日 あるので、どの休日の労働に対して3割5分を支払うのかを就業規則などで明確にしておく必要があります。
36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、 通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それ ぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。
1.時間外労働または休日労働させる具体的な理由 2.時間外労働または休日労働させる業務の種類 3.時間外労働または休日労働させる労働者の数 4.1日について延長することができる時間 5.1日を越える一定の期間について延長することができる時間 6.有効期間
延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。
※ 次の業務には上記ABの限度時間は適用されません。 1.工作物の建設等の事業 2.自動車の運転の業務 3.新技術、新商品等の研究開発の業務
※ ABの限度時間は、法定の労働時間を超えて延長することができる時間であり、休日労働は含んでおりません。
危険有害業務で、法令で定める業務に従事する者の時間外労働の上限は1日2時間とされていますが、この具体的な 業務は以下のとおりとなっています。
1.坑内での労働 2.多量の高熱物体取扱、著しく暑熱な場所の業務 3.多量の低温物体取扱、著しく寒冷な場所の業務 4.エックス線などの有害放射線に曝される業務 5.土石などのじんあい、粉末を著しく飛散する場所の業務 6.異常気圧下業務 7.さく岩機などの使用による身体の著しい振動業務 8.重量物取扱などの重激業務 9.ボイラー製造などの強烈な騒音発生場所の業務 10.鉛・水銀などの有害物発散場所の業務 ※ これら以外の業務について、1日の延長時間の限度についての規制は原則としてありません。
小学校就学前の子の養育や家族の介護を行う者は、育児介護休業法の適用を受けることから、労働基準法第36条に 基づく時間外労働の協定届をした場合においても、本人が請求したときは、1か月24時間、1年150時間を超え て労働時間を延長してはなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合はこの限りではありません。 なお、現在は男女を問わずこの請求ができるようになりました。