登記事務
登記事務には、不動産の現況と権利関係を登記簿に記入して公示する不動産登記制度と、会社・法人について 一定事項を登記簿に記入して公示することにより、その法人の存在を明確にする商業・法人登記制度に関する 事務がありますが、我が国の経済の著しい伸長と国土開発の進展並びに国土調査、土地改良、土地区画整理、 住宅建設、宅地造成事業等公共事業の進展に伴い、登記に対する需要の増加は著しいものがあります。 このような事務量増加の情勢にかんがみ、登記事務処理体制を確立するための基礎整備の一つとして、登記特別 会計を創設し、事務の合理化及び機械化等の事務処理体制の整備、登記所の配置の適正化及び庁舎の改善等の 諸施策に加え、登記事務処理体制の抜本的改革を図るため、登記事務のコンピュータ化を進めています。 なお、平成10年10月から、法人がする金銭債権の譲渡等について簡易に債務者以外の第三者に対抗要件を 備えるための債権譲渡登記制度の運用を、また、平成12年4月から、新しい成年後見制度の下で創設された 成年後見登記制度の運用を開始しました。 A.不動産登記 1.土地地目変更 2.建物滅失 3.贈与による所有権移転 4.売買による所有権移転 5.相続(法定相続)による所有権移転 6.相続(遺産分割)による所有権移転 7.登記名義人住所変更 8.抵当権抹消 など・・・
B.商業・法人登記 1.株式会社設立 2.株式会社役員変更 3.株式会社商号変更 4.株式会社目的変更 5.株式会社変更(吸収合併) 6.合併による株式会社設立(新設合併) 7.株式会社資本金の額の減少(減資) 8.株式会社本店移転(管轄登記所内移転) 9.株式会社本店移転(管轄登記所外移転) 10.株式会社解散及び清算人選任 11.株式会社清算結了 12.株式会社会社継続 13.特例有限会社の商号変更による株式会社設立 14.合同会社設立 15.持分会社の組織変更(持分会社→株式会社) 16.株式会社の組織変更(株式会社→持分会社) 17.NPO法人設立 など・・・
C.動産譲渡登記 D.債権譲渡登記 E.後見登記 「登記されていないことの証明書」の発行(建設業許可申請時・宅地建物取引業免許申請時・投資助言代理業 登録申請時・古物商許可申請時などに必要)なども行う
国籍事務
国籍事務は、外国人が日本の国籍を取得しようとする場合の帰化に関する事務、届出による国籍取得に関する 事務、日本国籍の離脱に関する事務、重国籍を有する人の国籍の選択に関する事務、国籍認定に関する事務、 国籍に関する相談等です。
供託事務
供託事務には、弁済供託、裁判上の保証供託、執行供託、営業保証供託、選挙供託等種々の供託がありますが、 これらの供託金(物)の受入れ(投資助言代理業登録申請時及び宅地建物取引業免許申請時など)、管理、 払渡しを適正に処理することにより国民の権利の保護を図っています。
司法書士及び土地家屋調査士
司法書士及び土地家屋調査士の業務は、登記・供託の申請手続の代理等国民の権利の保全に大いに関連がある ので、その適正を図るため、司法書士会及び土地家屋調査士会に対する指導、会則の認可等の事務を行ってい ます。また、司法書士又は土地家屋調査士となるには、法務大臣が行う司法書士試験又は土地家屋調査士試験に 合格すること等が必要とされているので、この試験を実施しています。
人権擁護事務
人権擁護事務は、国民の基本的人権を擁護するため、人権侵犯事件の調査・処理、人権相談、人権尊重思想の 啓発活動、法律扶助などに関する事務であり、法務局に人権擁護部、地方法務局に人権擁護課が置かれている ほか、法務局・地方法務局の支局でも人権擁護の事務を取り扱っています。また全国の市区町村に、法務大臣 から委嘱された民間のボランティアである人権擁護委員がいます。