中小企業緊急雇用安定助成金は雇用調整助成金の助成内容を拡充した制度で、景気の変動、産業構造の変更等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等を行った中小企業事業主に対して休業手当に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。
主な要件
1.売上高又は生産量の最近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし 前期決算等の経常利益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
2.事業主が指定した計画対象期間(1年間)に行われる休業等であり、必ず事前の届出が必要です
3.休業については@所定労働日の全1日にわたるものA所定労働時間内に対象労働者全員について一斉に1時間以上 行われるものが対象です。ただし、平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者 等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。
4.休業中に係る手当の支払いについては労働基準法第26条(休業手当)に違反しないものであること ※労働基準法第26条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金 の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
5.労使間の協定による休業であること
6.対象は雇用保険加入者のみ
支給額及び期間
A.休業手当相当額の5分の4(80%)※上限有り ただし、従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。 また、障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
B.支給限度日数3年間で300日(最初の1年間で200日が限度)
初回計画時に必要な添付書類・・・各都道府県により若干異なります
1.商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等 2.法人税確定申告書(別表二以下は不用、直近のもの)のコピー 3.会社案内、パンフレット等 4.休業協定書 ※労働組合又は労働者代表との協定による 労働組合がない場合・・・労働者代表選任書に労働者の署名捺印 労働組合がある場合・・・組合員名簿等 5.会社組織図 6.就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書等のコピー 7.賃金規程 8.年間休日カレンダー(2〜3年度分) 9.売上高等事業活動を示す指標・・・・対象期間については要確認 10.直近の決算書(損益計算書)又は法人税の納税証明書(その2) ※ 生産量5%未満の減少の場合のみ提出
※その他にも、都道府県又は会社により必要になる書類等があります。
支給申請時に必要な添付書類・・・各都道府県により若干異なります
1.対象労働者全員の出勤簿又はタイムカード 2.賃金台帳 3.休業手当支給確認書等内訳が確認できる資料 協定に基づき手当として支給されたこと、休業・教育訓練手当の額、控除の額の内訳が確認できるように明記したもの。 4.休業実施(実績)確認表 計画時に提出した、休業・教育訓練予定(変更)一覧表を基に、実施されたことが確認できるよう、計画された日に 実施が無い場合は、それを分かるように明記したもの。 5.対象期間における計画(変更)届けのコピー 6.労働保険概算・確定保険料申告書及び集計表
※ その他にも、都道府県又は会社により必要になる書類等があります
中小企業緊急雇用安定助成金の申請代行費用
A.着手金10万円以内、 成功報酬20%(相談可) B.顧問契約を締結している場合は着手金なし、成功報酬は相談